火災保険 「隣家からのもらい火 損害賠償請求できるか?」
隣家からのもらい火で自宅が焼失した場合、隣家に損害賠償請求できるか?
よくある質問の中に隣の家からのもらい火で請求できるかと聞かれます。
失火については、「失火の責任に関する法律(失火責任法)」が定められており、
失火者(この場合は隣家)に重大な過失がない限り損害賠償を請求できません。
故意または過失によって火事を起こして他人に損害を与えた場合、
本来であれば民法第709条に規定する不法行為により損害賠償責任を
負うことになります。しかし、日本では木造の建物が多く類焼が拡大する
危険性があること、また通常、失火者自身も自己の建物を焼失し損害を受けており、
損害賠償責任を負わせるのは酷であるという考え方から「失火責任法」が定められ、
失火者の責任を緩和しています。したがって、このような場合にも備えて、
各自が十分な火災保険を契約しておくことが必要です。
但し、失火者に重過失があったとされた場合には、賠償責任が発生します。
てんぷらを揚げていて、台所を離れたために油に引火して火事が起きた場合、
電気コンロをつけたまま眠り、寝具の裾がコンロに触れて火災を起こした場合などは、
過去の判例では「重過失」とされています。
重過失とは、常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば
事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態をさします。
このような事例は民法709条の「不法行為責任」が適用され、
失火者が賠償責任を負うことになります。
また、一般住宅やマンションの居室でもよくある「ガス爆発」の場合は、
失火責任法では適用除外となっています。爆発は火災とは認められないので、
民法709条の「不法行為責任」が適用され、加害者には賠償責任が生じます。
但し、火災後に爆発事故が起きた場合は、失火責任法が適用されるので、
失火者の重過失の認定しだいで損害賠償責任のある、なしが決められます。
うっかりミスで火を出してしまい、重過失ありとして賠償責任を負わなければ
ならなくなる可能性は日常的に十分にありうるので、
個人賠償責任保険に加入しておくことをお勧めします。
氷雪が屋根から落下し通行人をケガさせてしまったケースや
飼い犬が散歩中に他人に噛みついてしまった場合でも
個人賠償責任保険で補償できます。
幅広い補償で割安な保険料ですから安心です。